そんなときに…悲しみに暮れるヒマもなく考えなければいけないのが、
『相続』の問題。
相続って、
…まだまだ先の話やし
…それにどうせお金持ちの人の話でしょ?
って思っていたけど、いざ自分が当事者になると、
お家や土地、不動産…相続ってどうすればいいの…!?
こういうのって誰に聞いたらいいんやろ…?
自分がこの世を去った後に家族が相続で揉めたり…できればそうはなってほしくないですよね…
ということで今回シュン@ひらつーがやってきたのは、
ひらかた相続勉強会です!
全5回にわたって、事例を交えつつ、相続についての基礎知識や目からウロコの内緒話まで、わかりやすく教えてもらえます。
全5回のスケジュールはコチラ
【STEP2】贈与・遺言書 他
【STEP3】相続税・不動産相続 他
【STEP4】納税資金・節税対策 他
【STEP5】成年後見制度・民事信託 他
今回は第1回目の「法定相続・相続の流れ」を聞きに行ってきました!
相続について色々と教えてくださるのはウェルカムホームの細川さん。
ウェルカムホームの細川さんとは?
相続の勉強会なんて初めて…
っていうかそもそも相続について全然知識がない
でも知っておかないといけない!と気持ちを奮い立たせ、ドキドキしながら参加してきました…!
会場は枚方市駅前にある松葉ビル。(→Googleマップ)
おひとりで参加されている方もいれば、2人で来られている方もいました。
資料の内容に沿って勉強会は進んでいきます。
資料には穴埋めの問題もあり、シュンのように相続の知識ゼロでもわかりやすく相続について学ぶことができます。
まず相続に関してよく勘違いされている方がいるのですが、
「借金をすれば相続税が減る」というお話についてです。
(???借金したら…相続税が減る??
…どういうこと??)
知識ゼロのシュンにはさっそくわからないお話…
このままだと相続税がかかりそう、というときなどに、借金をしてアパートを建てたりすることで相続税を減らせる効果があります。
相続税の計算の仕方からすると、資産があってもマイナスの負債があればそのマイナスの負債の方を控除できるわけです。
というわけで「借金があった方が相続税が安くなる」と言う方が良くいらっしゃいます。
(なるほど!借金をしてプラスマイナスゼロにすれば相続税がかからないってことか!)
このまま相続が発生してしまうと多額の相続税がかかるかもしれないので、 不動産を担保に銀行から1億円の借金をしました。
そうすると、資産が1億円に対して借金が1億円なので、Aさんの相続資産はゼロになるでしょうか??
(…あれっ?プラスマイナスゼロに…ならない??)
そうではありませんよね。
銀行から1億円借りたということは、Aさんの手元に1億円の現金が増えるわけで、Aさんの不動産と現金あわせると2億円となり、そこに1億円の借金があるので、資産は1億円のままです。
借りたお金を現金で持っていたままだと評価は変わりません。
または、 他の金融資産を購入して現金ではないモノに変えることができます。
(1億円で買っても評価額に差が出る=節税になるのか〜!)
(こういう知識は持ってなかった!
でも1億円とか額が大きすぎて住む世界が違うなぁ…)
しかし実は、遺産分割をめぐって裁判所で争っている方々のうち、1,000万円以下の財産で争っている方が全体の33%、3人に1人は1,000万円以下の財産で争っています。
相続にあたって不動産は大きなウェイトを占めているんですが、不動産の分け方はとても難しく、その結果争いに発展してしまうケースが増えています。
(遠い世界の話やと思ってたけど、全然他人事じゃなかった!
確かに実家を分けるわけにはいかへんし…)
そもそも「相続」ってどういうものかわかりますか?
相続とは、死亡によって故人(被相続人)の遺産(財産や借金)を一定の血縁関係のある者(相続人)が、何らの要件や届出をせず、自動的に引き継ぐことをいう。
つまり、例えば親御さんが亡くなった際に、相続放棄などの届出をしない限り、自動的に遺産は相続人のものになりますよということなんです。
そして、誰がどれくらい相続するかは民法でその割合が定められています。
妻と長男、長女、次女がいるほか、父は亡くなっていますが、母が存命で地元にいます。また地元には妹もいます。
Aさんが亡くなった場合、法定相続人と法廷相続分はどうなるのでしょうか?
気になる答えは勉強会で実際に確認してくださいね
(うんうん、わかりやすい。
クイズやったり穴埋めやったり、これならド素人のシュンでも理解できるなぁ。)
ここで気を付けないといけないのは、引き継がれるのは財産だけじゃなく借金も含まれるという点です。
「遺産が5000万円あります。でも借金が1億円あります。」
となると結局、遺産をすべて売却しても5000万円の借金が残ってしまいます。
(えっ!?相続って借金も引き継がれるんや…知らんかった!)
「亡くなったお父さんには実は家族も知らない借金があって…」なんてことも可能性としてはあります。
そういった場合には「相続放棄」をすることもできます。
でもここでも注意しないといけない点があります。
例えば父が亡くなって、母と子供が相続放棄をしたとします。
すると、その相続権は無くなるのではなく、次の法定相続人に移るんです。
つまり父の親(第2順位)や兄弟(第3順位)などに自動的に相続権が移ることになるんです。
なのである日突然、親戚の借金を相続することになった…なんてこともあります。
(えっ!なにそれ、めっちゃ怖いやん!!)
しかも亡くなられてから原則3ヶ月以内に相続放棄の手続きをしないと、自動的に相続したものと見なされてしまいます。
一応「相続の存在を知ってから3ヶ月」という猶予も与えられていますが、相続放棄をする場合には慎重に進めないといけません。
(相続って金額で揉める以外にもそういう問題もあるんや…)
相続でトラブルにならないための方法として「遺言書」があります。
ですが、生前に正しい方法で遺言書を作成しておくことにより、遺された家族のトラブルを防ぐことができます。
詳しい作成方法は後々の勉強会でご説明しますね。
(遺言書ってサスペンスとかでしか見たことなかったけど重要やねんなぁ)
重要なのは遺された家族・親族が迷わないようにすることです。
財産の内訳や銀行口座など、財産の内容とありかを明らかにしておくことが大切です。
(なるほど…生前に準備しておくことが重要やねんな。)
と、こんな感じで約2時間の勉強会が終了。
勉強会終了後には個別に気になった内容を質問することもできました。
実際はもっともっと濃い内容だったのですが、記事ではポイントだけをご紹介させてもらいました。
「相続」と聞くと遠い世界の話、それこそ一部のお金持ちとドラマや映画の中だけの話と思っていました。
でも勉強会で話を聞くとめちゃめちゃ身近な、むしろ一般家庭のほうがちゃんと考えなければいけない課題なのだということを知りました。
細川さんのお話も、身近な話題を例に挙げながら進めてくれるのでとてもわかりやすく、気になった点を気軽に聞ける雰囲気。
シュンのように難しい法律の話はムリ…という方でもすんなりと入り込むことができましたよ。
・相続で悩んでいる
・家族に揉めてほしくない
・持っている土地や不動産を活用したい
などなど…
気になる!もっと詳しく聞きたい!という方はぜひ勉強会に足を運んでみてくださいね!
ぜひ参加してみてくださいねー!!
次回の相続勉強会の詳細はコチラ
主催:株式会社 ウェルカムホーム
(ご家族参加の場合お一人のみ無料)
定員:各回10名(申込先着順)
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