なんと相続トラブルの1/3は1,000万円以下の少額!初心者でもわかる不動産相続勉強会でしっかり知識を身に付けましょう!【ひらつー広告】

ある日突然訪れる、
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ご家族との悲しいお別れ…

そんなときに…悲しみに暮れるヒマもなく考えなければいけないのが、
『相続』の問題。

相続って、
…まだまだ先の話やし
…それにどうせお金持ちの人の話でしょ?

って思っていたけど、いざ自分が当事者になると、
お家土地不動産…相続ってどうすればいいの…!?

こういうのって誰に聞いたらいいんやろ…?

自分がこの世を去った後に家族が相続で揉めたり…できればそうはなってほしくないですよね…

家族のトラブルをさけるためにも相続の知識は持っておきたいものです…

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ということで今回シュン@ひらつーがやってきたのは、

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ひらかた相続勉強会です!

全5回にわたって、事例を交えつつ、相続についての基礎知識や目からウロコの内緒話まで、わかりやすく教えてもらえます。

全5回のスケジュールはコチラ 

【STEP1】法定相続・相続の流れ 他
  
【STEP2】贈与・遺言書 他
  【STEP3】相続税・不動産相続 他
  【STEP4】納税資金・節税対策 他
  【STEP5】成年後見制度・民事信託 他

今回は第1回目の「法定相続・相続の流れ」を聞きに行ってきました!

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相続について色々と教えてくださるのはウェルカムホーム細川さん


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の細川さんとは?

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宅地建物取引士、不動産コンサルティングマスター、ファイナンシャルプランナーのほか、相続対策専門士、相続診断士、相続アドバイザー協議会®認定会員でもある、不動産の相続と有効活用を専門とする相続アドバイザーさん。

自身も高齢の両親のサポートをしている、相続、介護の中心世代。
家族は愛妻と愛娘二人、愛犬(姫)一匹。


相続の勉強会なんて初めて…

っていうかそもそも相続について全然知識がない
でも知っておかないといけない!と気持ちを奮い立たせ、ドキドキしながら参加してきました…!

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会場は枚方市駅前にある松葉ビル。(→Googleマップ
おひとりで参加されている方もいれば、2人で来られている方もいました。

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コチラが参加者に用意された資料ファイル。

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資料の内容に沿って勉強会は進んでいきます。
資料には穴埋めの問題もあり、シュンのように相続の知識ゼロでもわかりやすく相続について学ぶことができます。

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まず相続に関してよく勘違いされている方がいるのですが、
「借金をすれば相続税が減る」というお話についてです。


(???借金したら…相続税が減る??
…どういうこと??)

知識ゼロのシュンにはさっそくわからないお話…

「借金をすれば相続税が減る」とよく言われますね。
このままだと相続税がかかりそう、というときなどに、借金をしてアパートを建てたりすることで相続税を減らせる効果があります。

相続税の計算の仕方からすると、資産があってもマイナスの負債があればそのマイナスの負債の方を控除できるわけです。
というわけで「借金があった方が相続税が安くなる」と言う方が良くいらっしゃいます。


(なるほど!借金をしてプラスマイナスゼロにすれば相続税がかからないってことか!)

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例えば、Aさんという方が評価1億円の不動産資産をお持ちになっていたとします。
このまま相続が発生してしまうと多額の相続税がかかるかもしれないので、 不動産を担保に銀行から1億円の借金をしました。

そうすると、資産が1億円に対して借金が1億円なので、Aさんの相続資産はゼロになるでしょうか??


(…あれっ?プラスマイナスゼロに…ならない??)


そうではありませんよね。
銀行から1億円借りたということは、Aさんの手元に1億円の現金が増えるわけで、Aさんの不動産と現金あわせると2億円となり、そこに1億円の借金があるので、資産は1億円のままです。

借金をしただけで相続税が安くなるのではありません。
借りたお金を現金で持っていたままだと評価は変わりません。
「借金をすれば相続税が減る」のではなく「借りたお金を何に変えるのか」によって節税の効果が変
わってくるのです。

(何に変える?何か買えばいいの??)

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例えばこの1億円でアパートを建てたりマンション(区分所有)などの不動産資産を購入する。
または、 他の金融資産を購入して現金ではないモノに変えることができます。

特に不動産に関しては、相続にあたって独自の評価方法があるんです。

イメージしやすいようにおおよその金額でご説明すると、この借りた1億円でアパートを建てた場合、相続税上の評価ではおおよそ5,000万円、1億円でマンションを買ったならおおよそ3,000万円、1億円で土地を買ったらおおよそ8,000万円くらいの評価になります。

このように相続税上の評価方法で、不動産だけが独自の評価方法があり、大きな差が出るんです。

(1億円で買っても評価額に差が出る=節税になるのか〜!)

実際に1億円の価値はあっても、相続税上の評価は5,000万円や3,000万円になる。このように変わっていくのが「節税のポイント」になります。

不動産の評価方法は独自で極端な差が出やすいため、不動産による節税は最も効果が高く、不動産を使った節税方法が一般的に言われているのです。

しかし、全てを不動産に 変えれば節税効果が得られるわけではないことがありますので、この辺りのポイントは今後の勉強会の中でお話ししていきたいと思います。


(こういう知識は持ってなかった!
でも1億円とか額が大きすぎて住む世界が違うなぁ…)

と、思っていたら…
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「財産が少ないから自分には関係ないよ」と思っている方も多いんです。

しかし実は、遺産分割をめぐって裁判所で争っている方々のうち、1,000万円以下の財産で争っている方が全体の33%、3人に1人は1,000万円以下の財産で争っています

更に、1,000万円を超えて5,000万円以下の財産の方が42%。

これを合計すると裁判所で相続争いをしている方々のうち、4人に3人が実は5,000万円以下の財産で争っているんです。

 財産が少ないから関係ないというのは、あくまで「相続税がかからない」ので相続税に関係ないというだけで、「遺産分割」は別の話なんです。
実態は皆さんが思っておられるのとは逆なんです。


(そ、そうなんや…!
うちの家でも有り得るやん!!
一気に身近に感じてきた…)

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遺産分割は財産が少なければ分ける方法が難しくなってくるので、誰に残すのか、分けるかというのは決めにくくなるんです。

例えば子供が複数いらっしゃる場合、相続財産になる自宅を誰に相続させるのか。
日本人の相続財産に占める不動産の割合は7割といわれています。
相続にあたって不動産は大きなウェイトを占めているんですが、不動産の分け方はとても難しく、その結果争いに発展してしまうケースが増えています。

「相続税がかかる、かからない」「財産が多い、少ない」は関係なく、どのように分けるか考えておかなければ、相続で誰も起こしたくない争い(争族)が起こってしまうかもしれないんです。

 相続では、「資産の大小は関係なく、誰が相続するかを決めておかなければ、争いになる可能性がある」と考え、争いにならないための対策を行う。これがポイントになります。


(遠い世界の話やと思ってたけど、全然他人事じゃなかった!
確かに実家を分けるわけにはいかへんし…)


そもそも「相続」ってどういうものかわかりますか?

相続とは?

相続とは、死亡によって故人(被相続人)の遺産(財産借金)を一定の血縁関係のある者(相続人)が、何らの要件届出をせず、自動的に引き継ぐことをいう。

つまり、例えば親御さんが亡くなった際に、相続放棄などの届出をしない限り、自動的に遺産は相続人のものになりますよということなんです。

そして、誰がどれくらい相続するかは民法でその割合が定められています

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スライドと手元の資料でわかりやすく解説してもらえます。

ではここで相続クイズ!
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Q.Aさんには3億円の財産があります。
妻と長男、長女、次女がいるほか、父は亡くなっていますが、母が存命で地元にいます。また地元には妹もいます。
Aさんが亡くなった場合、法定相続人と法廷相続分はどうなるのでしょうか?

気になる答えは勉強会で実際に確認してくださいね

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(うんうん、わかりやすい。
クイズやったり穴埋めやったり、これならド素人のシュンでも理解できるなぁ。)


ここで気を付けないといけないのは、引き継がれるのは財産だけじゃなく借金も含まれるという点です。
「遺産が5000万円あります。でも借金が1億円あります。」
となると結局、遺産をすべて売却しても5000万円の借金が残ってしまいます。


(えっ!?相続って借金も引き継がれるんや…知らんかった!)

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「亡くなったお父さんには実は家族も知らない借金があって…」なんてことも可能性としてはあります。
そういった場合には「相続放棄」をすることもできます。

でもここでも注意しないといけない点があります。
例えば父が亡くなって、母と子供が相続放棄をしたとします。

すると、その相続権は無くなるのではなく、次の法定相続人に移るんです。

つまり父の親(第2順位)や兄弟(第3順位)などに自動的に相続権が移ることになるんです。
なのである日突然、親戚の借金を相続することになった…なんてこともあります。


(えっ!なにそれ、めっちゃ怖いやん!!)

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しかも亡くなられてから原則3ヶ月以内に相続放棄の手続きをしないと、自動的に相続したものと見なされてしまいます。

一応「相続の存在を知ってから3ヶ月」という猶予も与えられていますが、相続放棄をする場合には慎重に進めないといけません。


(相続って金額で揉める以外にもそういう問題もあるんや…)

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相続でトラブルにならないための方法として「遺言書」があります。

遺言書とは、自分の死後の遺産・財産・身分などの扱いについて一定の方式に従って表示した文書のことです。

遺言は民法で定められた法定相続より優先されるんですが、民法で定められた方式・形式に従っていなければ無効となってしまいます。

ですが、生前に正しい方法で遺言書を作成しておくことにより、遺された家族のトラブルを防ぐことができます。

詳しい作成方法は後々の勉強会でご説明しますね。


(遺言書ってサスペンスとかでしか見たことなかったけど重要やねんなぁ)

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重要なのは遺された家族・親族が迷わないようにすることです。
財産の内訳や銀行口座など、財産の内容とありかを明らかにしておくことが大切です。

そしてその上で法的に有効な「公正証書遺言」などの方法で遺言書を残しておくことがトラブルを未然に防ぐ最適な方法だといえます。

せっかく一所懸命書いて残してくださった自筆の遺言書が無効になったりトラブルの種になってしまう残念なケースも意外と多いんですよ。
お名前や日付が書かれてなかったり…相続財産の表記が曖昧だったり…


(なるほど…生前に準備しておくことが重要やねんな。)

と、こんな感じで約2時間の勉強会が終了。
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勉強会終了後には個別に気になった内容を質問することもできました。

実際はもっともっと濃い内容だったのですが、記事ではポイントだけをご紹介させてもらいました。

シュンの感想

「相続」と聞くと遠い世界の話、それこそ一部のお金持ちとドラマや映画の中だけの話と思っていました。

でも勉強会で話を聞くとめちゃめちゃ身近な、むしろ一般家庭のほうがちゃんと考えなければいけない課題なのだということを知りました。

細川さんのお話も、身近な話題を例に挙げながら進めてくれるのでとてもわかりやすく、気になった点を気軽に聞ける雰囲気。

シュンのように難しい法律の話はムリ…という方でもすんなりと入り込むことができましたよ。

・相続で悩んでいる
・家族に揉めてほしくない
・持っている土地や不動産を活用したい

などなど…

気になる!もっと詳しく聞きたい!という方はぜひ勉強会に足を運んでみてくださいね!

『相続勉強会』は今後も継続して開催予定。
ぜひ参加してみてくださいねー!!

次回の相続勉強会の詳細はコチラ 

ひらかた相続勉強会チラシ1

ひらかた相続勉強会

主催:株式会社 ウェルカムホーム

参加費:1回 500円 / 5回 2,000円
(ご家族参加の場合お一人のみ無料)
定員:各回10名(申込先着順)
場所:松葉ビル2階 会議室
   枚方市岡東町17-31(→Googleマップ
アクセス:京阪本線「枚方市」駅 徒歩3分
講師:株式会社ウェルカムホーム 相続アドバイザー 細川 皓史


◀お申込み方法▶
FAX・電話・HP・Eメール
いずれかにてお申し込みください。
 電話: 072-395-5122
 HP: ウェルカムホーム
 Eメール: info@welcome-home.co.jp

ウェルカムホーム 
hosokawa02-1024x768

 営業時間  
月〜金 9:00 〜 17:00
(土・日・祝日は予約の方のみ)

 電話 
072-395-5122
 HP 
ウェルカムホーム

 Eメール 
info@welcome-home.co.jp
 事務所所在地 
大阪府枚方市山之上北町25番23号
 関連リンク 
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