先日ひらつーでもご紹介した茨木市で開催された相続セミナー、
あなたは相続のことについて
どのくらい知っていますか?
知っておこう!相続のきほんと相続税 〜遺言と相続税改正〜
に、おさや@ひらつーが取材に行ってきました
恥ずかしながら26歳のワタクシ、大学は社会学部卒で法律や税金についてはしっかりと学んでおりませんで、そしてまだ両親も健在なので「遺言」や「相続」っていうことを今までに実感・意識したことはありませんでした
ましてや、弁護士の先生となんかしゃべったことないし・・・
緊張するわ・・・なんて声かけたらいいんかなぁ・・・
と思いながら、いざ会場へ!
資料を受け取ると見慣れないことばがいろいろ…
…とソワソワしてきました。
遺言・相続・贈与・遺産・・・
損害賠償請求権・検認手続き・遺産分割調停・・・
相続時精算課税選択届出書・納税猶予及び免除の特例・・・
めっちゃ取っ付きにくいやんー
あ〜、やっぱり泣いたフリしてでも社会学部のあたしより法学部のカトゥー@ひらつーに来てもらうべきやった〜ん
・・・と、思・い・き・や!
そのイメージは一瞬で吹っ飛びました!
迎えてくださったのは、こちら。
今回主催の弁護士法人アイリス枚方みらい法律事務所の弁護士のみなさまです〜
「弁護士」っていうお堅いイメージが変わりますよね
こんなにさわやかな弁護士さんだったら、何でも相談出来る気がする〜!
それなら私も負けてられません。(何が!)
ひらつー読者の方に少しでも役に立てる記事にしなくっちゃー!と一気にお勉強モード
というわけで・・・改めまして。
セミナーの概要はこちら(詳細は募集時のページをご覧ください)
さっきの弁護士さんのお話だったら、きっときっと、最後まで真剣に聞けるはず
誰しもいつでも死ぬことを想定しているわけではないので、「なんかあってもそのときで何とかなるやろ」「残ったもんがいいようになんとかするやろ」と思いがちですよね。
また、どれだけ仲が良くてお互いが穏便にまとめたいと思っていても、財産を「残す側」と「受け取る側」との気持ちのすれ違いは起こるもので、残念ながらすっと行くことの方が少ないんだそうです
でも、出来るだけもめ事が少なく済むようにするにはどうしたら良いか?
それは、早めに準備しておくこと!
生きていくには、防災にしても、保険にしても、あるかどうかはわからないことに対しても備えあれば患なしと言うことで、ある程度幅広〜く準備をしておかないと行けないんですねー。
なんかなー、わかるけど、そういうのって私の一番苦手なやつ
ほんなら、具体的にどうすればいいのん〜
ということで、ちょいちょい手書きメモとゆるいカズマ編集長みたいなイラストを差し込みながらまとめていきますっ!
〜第1部 遺言の書き方について〜
1、遺言の書き方
まず、「相続の基礎知識」についてはこちらの郷原弁護士さんより。
そもそも「相続」ってなに・・・
家族の誰かが亡くなったとき、または亡くなったと見なされたときに、その人が持っていた財産を相続人が引き継ぐこと。
相続の対象となる財産とは・・・
①預貯金、現金、株式、不動産、貸付金などのプラス財産。
②借金、保証債務などのマイナス財産。
③受取人が被相続人となっている保険金。
※受取人が相続人となっている保険金は相続財産ではない。
相続人は誰
★配偶者
★配偶者以外
①子
②父母または祖父母
③兄弟姉妹
法定相続分とは
配偶者以外の相続人が誰かによって相続分が異なる
①配偶者と子ども→1/2ずつ
②配偶者と父母又は祖父母→2/3と1/3
③配偶者と兄弟姉妹→3/4と1/4
など、法律で配分の割合が決まっています。
遺産分割の方法とは
★争いのないとき→「遺産分割協議」
・相続人全員が協議をして遺産の分け方を決める。
・相続分どおりでなくても良いし、遺言どおりでなくても良い。
★争いのあるとき→「遺産分割調停」、「遺産分割の審判」
・法定相続分に従って分けるのが原則。
・お金なら分けるだけ。
→土地・建物だけだと共有になるので、一旦お金に換えてから分ける。
老後の介護は長女がずっとやってたんやから長女が多くもらうべき!とか、長男の学費は全部親が払って、次男は大学に行ってないからその分次男は学費分多くもらってもいいはず!とか、いろんな事情があって、法律に則って分けると争いが起こってしまう場合がありますよね。
泥沼になってしまったら、もはや裁判所の力を借りるしかありません。
相続するのであれば、「遺言を残しておくこと」がいかに大事か、わかりますね!
2、遺言の種類と違い
続いて「遺言の種類と違い」については、こちらの岩田弁護士さんより。
遺言の種類とは・・・
普通方式には、以下の3つがあります。
①自筆証書遺言:遺言者が遺言の全文、日付、氏名を自署・捺印。
・すべて自筆でなければならない。
・加除修正は方式がある。
・家庭裁判所の検認(開封)手続きが必要。
②公正証書遺言:公証人が法律で定められた方式に従って作成。
・すべて自筆でなければならない。
・証人2人の立ち会い。
・公証役場で作成するので家庭裁判所での検認手続きは不要。
③秘密証書遺言:遺言の内容を誰にも知られたくない場合。
・遺言書を作成し、署名・捺印すること。(パソコンでの作成可能)
・封筒に入れて封印すること。
・公証人1人、証人2人以上の前に提出、公証人の認証。
その他滅多にありませんが、特別方式には危急時遺言(死亡の危急に迫ったものが遺言をする場合)などがあります。
遺言書の要件の違いは・・・
実際のところ、メリットが多いのは「公正証書遺言」!!
★自筆証書遺言・秘密証書遺言は自分で保管する必要があるが…
→公正証書遺言は公証役場で保管される。
→公正証書遺言は、紛失・書き換えの危険を防止できる。
★自筆証書遺言は保管場所を誰かが知っていないと、存在がわからないままになりかねないが…
→公証人連合会でデータベース化されており、公証役場で遺言検索が可能。
(検索はどこの公証役場からでも可能。)
でも、公証書遺言で作成さえすれば安心
公証人が方式をチェックするので、方式違反の心配は防止できる。
公証人は相続が起きたときの紛争の予防まではチェックしていない
例えば、遺留分(残された家族への最低限度の財産)や、生前贈与(被相続人が亡くなる前に財産を分け与えてしまうこと)など…トラブルの原因になるようなことまでは確認してもらえない、と言うこと!
と、いうことは、
背景事情まで把握して遺言書を作成することが必要。
と、いうことは、紛争回避のためには弁護士などの専門家に相談した方が良い。
と、いうこと!
しかし、先ほども書きましたが誰しもいつでも死ぬときのことなんか考えていないのが普通です。
そして、サックと書きましたが公正証書遺言を作成するにも専門家に相談するにも、当然多くのお金がかかります。
ところで、最近「終活」とか言われていますが「エンディングノート」は遺言になるの
私も以前、カトゥー@ひらつーと終活セミナーに取材に行ったこともありますが、市販されているエンディングノートに「◎◎に財産を譲る」などの記載をした場合、これが遺言書になるか気になりますよね。
お金もさほどかからないし、認められたらいいなぁっていうところですよね。
→上にもあったように、自筆証書遺言はすべて自筆しなければならない・・・
と、いうことはどういうことかというと、
エンディングノートに書くだけでは方式が整っていないとして遺言として認められない可能性がある。とのこと!
じゃぁ出来るだけお金をかけずに、もめ事を起こさないように、自筆証書遺言をのこすにはどうしたらいいのぉ〜?
3、自筆証書遺言を書くにあたって
自筆証書遺言の作成方法、書かなくてはいけないこととは・・・
①遺言書の全文を自筆(→パソコン・録音は不可)
②日付(年/月/日)
③署名・押印(実印・認印も可能)
※タイトルは「遺言書」か「遺言状」は「遺言」。
※遺言書の訂正も可能。
遺言書の内容は・・・
★書くことで遺言の効果が認められる内容(法定遺言事項)
①相続分の指定、②遺産分割方法の指定、③遺産の処分
④遺産分割の禁止、⑤認知、⑥未成年後見人の指定
その他、住宅ローンについて、銀行の定期預金の分け方、お墓の管理、保険金の受取、婚姻関係のない男女の子どもについて、など。
★事実上、書くことが出来る内容(付記事項)
例えば、兄弟仲よくするように、葬儀の方法など
・・・強制するものではないが書く人は多い。
思ってたより簡単そうですよね!でもいろいろ落とし穴もあるような…?
その他知っておいた方がいいことはなんですか
遺言の書き換え
何度でもOK、撤回も可能、一番新しいものが有効。
遺言と異なる分割も可能
相続人全員の同意があれば可能。
どうしても不安なときは生前贈与(生きている間に相続してしまうこと)の利用を。
保管の方法
遺言は相続の際に見つからなかったら意味がない。
銀行の貸金庫に入れる、信用できる人に預けるなど
検認手続き(=家庭裁判所で遺言書の中身を確認する作業)
内容が有効であるかどうかのチェックはしないので注意。
遺贈
相続人以外の人に財産をあげる遺言のことで、作成可能。
受け取るか否かは受遺者の自由。
→法定外以外の人を指名するときは、親族とのトラブルを避けるため、理由をしっかり書いておくことが重要!
(例えば、血縁関係はないが熱心に看病してくれた、会社で大変お世話になった、など)
字が書けない人の遺言
公正証書遺言で残すのが良い。
認知症になった人の遺言
争いになりやすいので、注意が必要です。
認知症になった人の遺言については、ご本人よりご家族の方がご相談によく来られるそうですが、認知症になってしまったあとで遺言を残すのは本当に難しいようです。悩んでいらっしゃる方も多いのではないでしょうか。
困ったときは、1人で迷ったり悩んだりせず弁護士などの専門家に早めに相談した方が良い。
と、そう思いました。
信頼できる弁護士さんに出会える機会があれば、積極的に参加したいものですね!
難しいことばがいっぱい出て来て、そろそろ疲れては来ていませんか?
あともう少しです
〜第2部 相続税について〜
4、相続税の申告について、税制改正について
第2部の相続税の下の項目についてはこちらの山本公認会計士さんより。
・相続税がかかる場合
・相続税改正の内容
・相続税対策のために
・相続税がかかる場合
どのような人が相続税の申告をする必要があるの
課税価格の合計額が遺産に係る基礎控除額を超える場合、その財産を取得する人が相続税の申告をする必要があります。
相続税の申告はいつどこでどうやるの
【いつ】相続の開始があったことを知った日(通常、被相続人の死亡日)の翌日から10ヶ月目の日まで
【どこ】被相続人の死亡の時における住所地を所轄する税務署長に提出。
【どうする】同じ被相続人から相続や贈与によって財産を取得した人が共同で作成して提出することが可能。物理的に一緒に出すことが難しい場合は別々でも問題ありません。
相続税の考え方についてまとめの図
・相続税改正の内容
税制改正について教えて
平成27年1月1日から相続税及び贈与税の税制改正が行われます。
→理由その①
現在の税制がバブル期と同様のままなので、土地や不動産の価格が下がっている現代に状況があっていないため。
→理由その②
高齢者から若者にお金が回るようにしていくため。
何がかわるの
下の内容がかわります!
①遺産にかかる基礎控除額の求め方、②相続税の税率構造、
③税額控除、④小規模宅地等の特例
◎贈与税について
①相続時精算課税、②贈与税の税率構造、
◎相続税及び贈与税について
事業承継税制
詳しくは、国税庁のHPなどで調べてみてください!
相続税について、①遺産にかかる基礎控除額の求め方、④小規模宅地等の特例についてをピックアップしてご紹介します。
①遺産にかかる基礎控除額の求め方
【改正前】5,000万円+(1,000万円×法定相続人の数)
【H27,1〜改正後】3,000万円+(600万円×法定相続人の数)
※簡潔にいうと、増税です。すぐに相続税の課税対象になってしまいます!!
・相続税対策のために
④小規模宅地等の特例
被相続人又は被相続人を生計をともにしていた被相続人の親族の事業用または居住用に供されていた宅地がある場合には、一定の要件の下に、遺産である宅地のうち限度面積までの部分について、一定の割合を減額されます。
二世帯住宅にお住まいの方も規制が緩和されるとのことです!
※税務署への申告を期限内にすることが特例の適用条件です。
上であげた内容はあくまで例ですので、それぞれのケースにおいては適用されない場合もあります。
自分だけで判断せず今後のトラブルや残される人たちのためにも、税理士さんや弁護士さんなど専門家に相談されることをおすすめします!
他にも相続税・贈与税についていろいろお話があったのですが、記事で説明するにはややこしくなってしまいますので、この辺で割愛いたします〜
詳しくは、国税庁のHP、財務省のHPなどで調べてみてください!
質疑応答時や休憩中にも個別に親身に相談に乗ってくださっている距離感の近さがとても素敵だな〜と思いました
今まで、相続税や贈与税なんて、お金持ちの話やし私には関係ない(してほしくない)と向き合おうと思ったことすらなかったのですが、今回お話を聞いてみて、「こういうことは自分だけの問題だけではなく、残される人にとっても大事なことやから、出来るだけ迷惑かけたくないし、しっかりしとかなあかんことなんやな」と認識することが出来ました。
困ったときに気軽に相談できそうな弁護士さんが枚方市内にもいらっしゃると言うことも、わかってよかったです
まだ結婚していないし実感湧かないけど、もし家族が出来たら、ちゃんとしておきたいなと思いました。
いろいろお悩みの方も多いと思います。初回無料相談もありますので、もし悩んでいることがあれば、勇気を出して相談してみてはいかがでしょうか
ぜひお気軽にご相談ください!
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