先日告知した、弁護士法人アイリス 枚方みらい法律事務所主催の近隣トラブル対処法セミナー。
気になってたけど、都合が合わず参加できなかった…
という方に代わって、わたくしカトゥー@ひらつーが参加してきました!
すべてをお伝えはできませんが、抜粋してご紹介いたしましょう。
開催場所は茨木市立男女共生センター ローズWAM
加本弁護士(写真右)の司会でスタート。
左から小林弁護士・若松弁護士。
こちらのお二人は法律事務所に相談に来た『近隣トラブルで悩む人』という設定。(なので、会話の中では小林さん・若松さんとさせていただきます!)
若松さん「岩田弁護士・郷原弁護士、こんにちは。私たちいろんなご近所トラブルを抱えてるんで1時間で終わるかわかりませんが相談にのってください」
岩田弁護士「どうぞ何でも聞いてください」
若松さん「生活騒音を規制する法律はないのですか?」
岩田弁護士「生活騒音に関して直接規制する法律はないんです」
若松さん「法律がない…ということは泣き寝入りですか?」
岩田弁護士「直接規制する法律ないんですが、人が静かな環境で生活していく利益は守られるべきものだと考えられます。
ですので、民法に規定されている『不法行為』にあたると考えて、精神的苦痛に対する慰謝料であったり騒音自体の差し止め、が認められる場合があります」
若松さん「認められる場合とは?」
岩田弁護士「人が生活していく上で音というのは絶対に出てきますので、みんなが耐えられないような音が出ている場合になります。
これに関して受忍限度という言葉があります。社会通念上、受忍すべき限度を越える場合と言い表します」
若松さん「受忍すべき限度とは?」
岩田弁護士「騒音に対する対策をしているのか・騒音の時間帯は…などケース・バイ・ケースです。裁判で肯定された例を紹介します。
ペットの騒音について請求が認められたものなのですが、ここでの騒音というのが48.1dB(デシベル)〜59.7dB(デシベル)という音で損害賠償を認めたということです」※dB(デシベル)とは音の大きさの単位
50〜60dB(デシベル)ってどれくらいの大きさ?
さて、裁判で請求が認められた音量とはいかほどだったのでしょうか…
岩田弁護士「答えは3.静かな事務所の中なんです。だったら結構静かなんじゃないかと思われる方もいらっしゃるかもしれませんね。
これは請求が認められた例ですが、70dB(デシベル)の騒音で否定された例もあります。70dBというと先ほどでいうと『1.セミの鳴き声』なんです。ずいぶんうるさい気がしますね。
結局のところ個々の事案によって分かれるんですが、周辺土地の利用状況や騒音発生の原因や騒音に対する措置をとったのか、また時間帯などによって変わってきます。単純に何dBかで請求が認められる訳ではないんですね」
若松さん「わかりました。一度音を測ってみて考えてみたいと思います」
騒音問題は個々の事案によって判断が分かれます。周辺地域の利用状況や騒音発生の時間帯や原因、騒音に対する措置をとったのかなどによって変わってきます。
単純に何dBかで請求が認められる訳ではないので、詳しくは個別にご相談いただければと思います。
続いては小林さんから郷原弁護士へ質問。
※写真はイメージです(本が木の枝とお考えください)
隣の家の木の枝が私の家の敷地内に入ってきました。隣の人に切ってくれるように頼みましたが、切ってくれません。どうすればいいでしょうか?
郷原弁護士「この件に関しては皆さんの意見も聞いてみたいと思います。切ってもいいと思う方は手を上げていただけますか? …お一人。他の方は切ってはいけないとお考えですね。
皆さんのお考え通り自分で切ることは許されていません。これは法律に定めがあるんです。
隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者にその枝を切除させることができる。
つまり、自分で切ることはできませんが相手にそれを求めることはできるんです」
小林さん「お願いすることができる…という法律ですよね?あんまり意味がない気がするんですが…」
郷原弁護士「この法律は相手に頼んでも枝を切ってくれない時に、裁判を使って枝を切らせることができる。そこに意味があるんです」
小林さん「枝ごときでわざわざ裁判まで…」
郷原弁護士「日本では裁判によらずに自分の力で解決してしまうことは原則許されていないんです。これを『自力救済の禁止』といいます」
小林さん「では裁判をしてみようかと思いますが、枝を切ることを請求した場合、常に認められるんですか?」
郷原弁護士「たとえば、境界線を越えあなたの敷地に入ってきている枝がほんの数センチで特に困っていない場合だと請求しても認められないことが多いと思います。
逆に、たくさんの落ち葉が落ちてくるだとか毛虫がついて大変なことになるなど、実際に問題が発生しているもしくは発生するおそれのある場合には請求が認められる可能性が高くなります」
小林さん「なるほど。…隣は借家かもしれないんですが、その場合は誰に請求したらいいんでしょうか?」
郷原弁護士「木の枝を切ることができるのは木の所有者さんだけなんです。木の所有者さんというのは通常はその土地の所有者ということになります。ですので土地の所有者に対して請求することになります」
相手に頼んでも枝を切ってくれない場合は、民法の規定によって土地の所有者に枝の切除を求めることができます。
自分で勝手に切ること(自力救済)は原則認められていないので注意が必要です。
以上、抜粋してご紹介しました。
他にも近隣トラブルに関するQ&Aは隣接する土地や建物トラブル等多岐に渡り、その後、参加者の方からの質疑応答が行われました。
参加者の方々の身近で抱えていらっしゃる疑問・質問に岩田弁護士をはじめ皆さんが丁寧にわかりやすくお答えされていました。
法律セミナーということで「お堅い感じかなぁ〜」と身構えていたんですが、会話形式でとっつきやすく参加者の皆さんもリラックスして聞いていらっしゃいました。
誰でも巻き込まれる可能性のある近隣トラブル。初回30分無料相談もありますので、もし悩んでいることがあれば、弁護士法人アイリスの先生に相談してみてはいかがでしょうか。
きっと皆さんの力になってくださるはずですよ!
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